中山間地域等直接支払制度

■中山間地域等直接支払制度について


趣旨

 中山間地域等は流域の上層部に位置することから、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。
しかしながら、中山間地域では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的損失が生じることが懸念されています。

 このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取組に対して、交付金を交付する中山間地域等直接支払交付金支払制度が平成12年度より実施されています。
1期5年で実施されており、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、第5期対策として令和2年度から令和6年度までの5年間実施されることとなります。

対象となる地域及び農用地

対象地域

対象農用地

 (注釈)農用地区域内に存する1ha以上の一団の農用地を対象

対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等


実施状況の公表


中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定に基づき、令和元年度から令和4年度の敦賀市の実施状況について公表いたします。


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電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169


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