立木の伐採

 山林において立木を伐採するときは、森林法の定めにより、届出書の提出が必要です。

 たとえ自分の山でも、森林の伐採を行うときは、届出許可を受ける必要があります。

■伐採を行う前に必ずご確認ください

 伐採する森林は、保安林ですか?普通林ですか?
 伐採方法は皆伐、択伐、間伐のどれにあたりますか?
 伐採する面積はどれくらいですか?
  
これらの条件により、手続きの方法や書類の提出先が異なりますので、まずはお問い合わせください。

■関連ファイル


■情報発信元

農林水産振興課
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169


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