敦賀市の多彩な景観を守り育て、次世代に継承していくため、景観法に基づき、市内全域を対象とした「敦賀市景観計画」を策定しました。
そこで、本計画を推進するための必要な事項を定めた、「敦賀市景観条例」を改正し、平成26年10月1日から施行しています。
条例の改正に伴い、景観計画区域となる市内全域において、景観に大きな影響を及ぼすおそれのある、一定規模以上の建築物や工作物の新築や増設については、事前に届出が必要となります。
景観計画に規定する一定規模の行為
(例)
届出後に、対象物の高さや色、デザインが周辺の景観と調和しているか、木や竹の伐採により周囲の景観を損なわないか等一般的な基準に加え、5つのエリアごとに設定した基準に適合しているか確認します。
例えば、敦賀湾エリアの気比の松原周辺においては、海上や対岸からの見え方や、沿線道路から海への見通しに配慮し、松並木から突出した高さにしないなどがこのエリアの上乗せ基準です。
届出対象行為に該当する場合は、工事着工前に必ず届出を行っていただきますようお願いします。
景観形成推進地区とは、住民等が独自に景観形成を推進する地区であり、特に重点的に景観形成を図る必要がある地区として指定します。
本市では、「お魚通り(蓬莱町地区)」、「博物館通り(相生町地区)」、「神楽町1丁目商店街(門前町地区)」の3地区を指定しています。
条例第19条第1項に規定する以下のいずれかに該当する行為
各地区における景観形成推進計画の基準、その他施策に適合しているかを、景観審査会において審査を行います。届出については、行為着手の30日前までとしていますが、できるだけ早い段階で事前相談をお願いします。
なお、各景観形成推進計画については、本市にご相談いただいた際に配布しています。あらかじめご了承ください。
景観に大きな影響を与える屋外広告物については、福井県屋外広告物条例とあわせて、景観計画において屋外広告物を規制する路線、適正に活用する路線を設定し、屋外広告物の規制・誘導を図っています。
【屋外広告物を規制する路線】
【屋外広告物を適正に活用する路線】
(注)景観形成推進地区は除く
屋外広告物の設置、改造、修繕、移転又は表示の変更で、高さが4メートルを超え、又は、1敷地内の総表示面積が10平方メートルを超えるもの
まちづくり推進課
電話:0770-22-8139
ファックス:0770-23-4127