個人情報保護制度の概要

■個人情報保護制度とは


 個人情報保護制度とは、市が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、適正な個人情報の利用による市政の円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とした制度のことです。


■個人情報とは


 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
 1 その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます(他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものも含みます)
 2 個人識別符号が含まれるもの 


■実施機関


 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者です。


■個人情報取扱いのルール


1 保有・取得の制限


 市が個人情報を保有するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で保有します。また法に基づき、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず、適正に取得します。


2 適正な管理


 市が保有する個人情報は、漏えいや紛失などのないように適正に管理します。


3 利用及び提供の制限


 個人情報を利用するときは、原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、利用したり、外部に提供はしません。特に必要があって、個人情報を外部に提供するときは、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。


4 個人情報ファイル簿の作成及び公表


 法に基づき作成が必要な個人情報ファイル簿を公表しています。


■市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利


1 開示請求


 どなたでも、市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。


2 訂正請求


 開示をされた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。


3 利用停止請求


 開示をされた自己を本人とする個人情報の取扱いが、法に違反していると認めるときは、利用の停止や消去又は提供の停止などの請求をすることができます。


■請求の手続


 市役所2階 情報公開室で請求に関する受付、相談を行っています。「保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書又は保有個人情報利用停止請求書」に記入し、提出していただきます。
 請求の際に本人確認をしますので、運転免許証や個人番号カードなど顔写真付の本人確認書類をお持ちください。
 郵送での請求も可能です。
 また、代理人による請求ができます。この場合は次の書類を提出していただきます。


法定代理人の場合


 親権者は、全部事項証明(戸籍謄本)、親権者の本人確認書類が必要です。
 成年後見人は、裁判所の証明書、代理人の本人確認書類が必要です。


任意代理人の場合


 本人が作成した委任状が必要です。


様式ダウンロード


モバイル画面でご覧の方は、システム上、各種様式(Wordファイル・PDFファイル)を閲覧できません。
お手数をおかけしますが、パソコンやタブレット端末等でご確認ください。


■開示・不開示の決定


 原則として、開示請求があった日から30日以内に開示するかどうかの決定をし、お知らせします。
 ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。
 開示請求があった保有個人情報に法第78条の不開示情報が含まれているときは、その全部又は一部を開示しないことがあります。


■開示の実施


 個人情報の開示は、地方公共団体等行政文書の閲覧、写しの交付などの方法で行います。
 決定通知書に記載された日時と場所に決定通知書開示請求のときに提示した本人確認書類をお持ちになって、情報公開室までお越しください。
 閲覧は無料です。
 写しの交付は実費をいただきます。1面につき、白黒10円、カラー50円です(A3以内一律。両面印刷は2面で計算)。
 なお、郵送での写しの交付を希望する場合には、送付に要する費用が必要となります。


電磁的記録の開示の方法


 個人情報の保護に関する法律第87条第1項に規定する保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法は、次のいずれかの方法とします。ただし、この方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとします。

1 実施機関が保有する機器及びプログラムを用いて用紙に出力することができる電磁的記録の場合
 当該電磁的記録を用紙に出力したもの若しくはそれを複写したものの閲覧又は交付
2 実施機関が保有する機器及びプログラムを用いて再生することができる電磁的記録の場合
 当該電磁的記録又は当該電磁的記録を複写したものを再生したものの閲覧、聴取又は視聴
3 1又は2の電磁的記録を電磁的記録媒体(光ディスク)に複製したものの交付が容易であるときは、当該複製したものの交付により行うことができます。
 (注釈)電磁的記録を複製したものの交付は、当該電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うことができます。


■情報発信元

総務課
電話:0770-22-8101
ファックス:0770-22-6220


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