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災害見舞金

最終更新日:2015年3月1日

火災または風水害などで被害を受けた方に対し、見舞金を支給します。

 本市に引き続き1年以上住所を有する者が災害により次に該当する場合、当該被災者の世帯主
に対して見舞金等が支給されます。

  1. 死亡又は死亡したと推定されるとき。
  2. 1月以上にわたり入院加療を必要とする負傷をしたとき。
  3. 自己の居住の用に供する家屋が全焼し、若しくは全壊し、又は滅失したとき。
  4. 自己の居住の用に供する家屋が半焼し、又は半壊したとき。
  5. 自己の居住の用に供する家屋の一部が焼失又は損壊により一時的に居住の用に供することができなくなったとき。
  6. 自己の居住の用に供する家屋が全焼し、若しくは全壊し、又は滅失したに該当しない場合であって、自己の居住の用に供する家屋の床上に達した浸水により一時的に居住の用に供することができなくなったとき。

 災害の程度は、官公署等の資料に基づき決定し、その程度に応じて見舞金が支給されます。

情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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