敦賀市空家情報バンク
最終更新日:平成22年3月26日(金) 13時04分 コンテンツID:4-23-266-657
目 的
敦賀市内の空き家を有効活用するため、市内の空き家情報の提供を行い有効利用の促進および定住促進を図ることを目的としています。
― 手続きの流れ ―
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(1)空き家情報バンクに登録します。
「空き家情報バンク登録カード」を、敦賀市住宅政策課に持参してください。
※物件の登録は、1人につき1物件のみとさせていただきます。ただし、所有者が宅地建物取引業者の場合は、複数の物件を登録することができます。
宅地建物取引業者でない所有者の方は、宅地建物取引業者に仲介を依頼していただく必要があります。その際、宅地建物取引業法に基づく手数料を支払う必要があります。
(2)空き家の購入・賃借希望者等へ情報を提供します。
物件の所有者と仲介する宅地建物取引業者からの情報をもとに、物件の概要をホームページに掲載し、情報の提供を行います。
※情報の提供は、「物件の概要」と「問い合わせ先」のみとします。
(3)空き家の購入・賃借希望者と所有者の交渉
交渉については、宅建業者の仲介を依頼し、購入・賃借希望者と直接行っていただきます。(敦賀市は原則として交渉には関与しません。)
※ わからないことがあったら … 「敦賀市空き家情報バンク」Q&Aへ
[関連リンク]
[関連ファイル]
空き家情報バンク登録様式ダウンロード (word/52KB)
空き家情報バンク登録様式ダウンロード (pdf/159KB)
空き家情報バンクのしくみ (pdf/110KB)
[カテゴリ]
| 市民の皆様へ | 暮らし・環境 [ 建築・住宅 ] |
[情報発信元]
住宅政策課
0770-22-8140
0770-22-8164
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