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平成24年度の市県民税扶養控除の改正について

最終更新日:2015年3月1日

平成24年度から個人市県民税の扶養控除額が見直されます。

扶養控除の見直し

1.年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に対する扶養控除が廃止されます。

2.特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の扶養親族)のうち、年齢16歳以上19歳未満のものに対する扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除額が33万円とされます。

※年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満のものをいう。)に係る扶養控除(33万円)は廃止されますが、市県民税の非課税要件の算定に必要ですので必ず扶養親族の申告をお願いします。

同居特別障がい者控除の加算措置

年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障がい者である場合において、配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置について、特別障がい者に対する障がい者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。

《改正後の扶養控除・障がい者控除額一覧》
区分 控除額
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者 38万円
扶養控除 一般の控除対象扶養親族(16歳~19歳未満) 33万円
特定扶養親族(19歳~23歳未満) 45万円
一般の控除対象扶養親族(23歳から69歳) 33万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 38万円
同居老親等 45万円
障がい者控除 一般の障がい者 26万円
特別障がい者 30万円
同居特別障がい者 53万円

注記1 青の太字部分が改正された項目です。

関連リンク

市県民税の税制改正について(16歳未満の扶養親族の申告)

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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