生活困窮者支援

生活困窮者に対し、次のような支援を実施しています。


■生活保護


生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、生活に困って生活保護をお考えの方はためらわずに、地域福祉課 保護係(14番窓口 生活困窮者支援)へご相談ください。

相談先

地域福祉課 保護係
電話:0770-22-8123

生活保護の種類

生活保護の種類として、以下の8つの扶助があります。


■生活困窮者自立支援事業


生活保護受給者以外の生活困窮者で、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯を支援するため、生活困窮者自立支援事業があります。

詳しくは次のセンターにお問い合わせください。


■敦賀市自立促進支援センター


自立促進支援センターでは、生活困窮者に対し支援を行います。相談のある方は、次のセンターにご連絡ください。

敦賀市自立促進支援センター

住所:〒914-0063 敦賀市神楽町1丁目3番20号
電話:0120-215-331(フリーダイヤル)
電話:0770-22-3736
FAX:0770-20-1139

資金の貸付について

資金の貸付については市役所や自立促進支援センターでは行っておりません。
貸し付け条件などもありますが、貸付を希望される方は敦賀市社会福祉協議会にお問い合わせください。

敦賀市社会福祉協議会 敦賀市東洋町4-1 あいあいプラザ内
電話:0770-22-3133


■ 住居確保給付金に関するお知らせ


住居確保給付金(家賃補助)について


離職、休業等に伴う収入減少により、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方等を対象に、一定期間家賃相当分を支給する制度です。

対象者

  1. 離職、廃業後2年以内の方
  2. 給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方

支給方法

住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み

支給期間

原則3か月間を上限とします。
(一定の条件により、3か月間を2回まで延長することが可能)

支給額

下表のとおり。家賃の実費を支給。


    住居確保給付金を受給するために必要なこと

    1. 申請時にハローワークへ求職を申込むこと。
    2. 月4回以上、敦賀市自立促進支援センターに状況を報告すること。
    3. 月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
    4. 週1回以上、求人先へ応募すること。
    5. プランに沿った活動を行うこと。(家計相談へ参加するなど)

    住居確保給付金(転居費用補助)について


    収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件として、転居費用を補助します。

    対象者

    1. 収入が大きく減少し、お住まいを失った方
    2. 家計の改善のために、家賃が安い住宅に転居する必要がある方

    主な支給要件

    1. 収入と資産が一定以下であること
    2. 家計改善の支援において転居によって家計が改善することが認められること

    支給額・支給対象

    転居に要する初期費用を負担します。(上限あり)
    補助対象外となる費用もあります。(敷金・前家賃など)

    詳細につきましては、下記の連絡先にお問い合わせください。


    問合せ先


    敦賀市自立促進支援センター 電話:0120-215-331または電話:0770-22-3736
    地域福祉課 電話:0770-22-8123


    関連リンク



    ■住まいの困りごと相談窓口 すまこま。


    すまこま。」は、多くの困難を抱えている不安定な居住環境での生活をしている方に対して、安定的な住まいを持ち続けることを目的としたもので、住まいを失う前の支援につなげる入り口です。

    このように住まいに関する不安や悩みを持っている方は「すまこま。」にお問い合わせください。


    相談先


    電話:0120-050-593


    関連リンク先



    ■情報発信元

    地域福祉課
    電話:0770-22-8118
    ファックス:0770-22-8163


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    敦賀市役所
    〒914-8501
    福井県敦賀市中央町2-1-1
    電話番号:0770-21-1111(代表)
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