生活困窮者支援

生活困窮者に対し、次のような支援を実施しています。

■生活保護

 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。
 また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、生活に困って生活保護をお考えの方はためらわずに、地域福祉課 保護係(14番窓口 生活自立支援)へご相談ください。 地域福祉課 保護係 電話:0770-22-8123

生活保護の種類
 生活保護の種類として、以下の8つの扶助があります。

■生活困窮者自立支援事業

 生活保護受給者以外の生活困窮者で、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある世帯を支援するため、生活困窮者自立支援事業があります。
 生活困窮者からの相談を受け、抱えている課題を評価・分析し、そのニーズを把握、ニーズに応じて自立のためのプランを作成し、計画に基づき包括的に支援を行う「自立相談支援事業」
 離職等により住居を失った又は失う恐れのあるもので、所得が一定水準以下の者に対して、有期でその家賃(上限あり)の補助を行う「住居確保給付金」
 生活習慣形成のため、指導・訓練を行い、就労の前段階として必要な社会的能力等を習得するために行う「就労準備支援事業」
 住居のない生活困窮者に対し、有期で宿泊場所や食事を提供する「一時生活支援事業」
 生活困窮の家庭に属する子どもの学習支援を行う「学習生活支援事業」
 を実施します。

 詳しくは次のセンターにお問い合わせください。

■敦賀市自立促進支援センター

 自立促進支援センターでは、生活困窮者に対し支援を行います。相談のある方は、次のセンターに御連絡ください。

敦賀市自立促進支援センター
914-0063 敦賀市神楽町一丁目3番20号
フリーダイヤル:0120-215-331
電話:0770-22-3736
FAX:0770-20-1139

資金の貸付については市役所や自立促進支援センターでは行っておりません。貸し付け条件などもありますが、貸付を希望される方は敦賀市社会福祉協議会にお問い合わせください。

敦賀市社会福祉協議会 敦賀市東洋町4-1 あいあいプラザ内
 電話: 0770-22-3133


■ 住居確保給付金に関するお知らせ


住居確保給付金について
<概要>
 離職、休業等に伴う収入減少により、住居を喪失した又は住居を喪失するおそれがある方等を対象に、一定期間家賃相当分を支給する制度です。
<対象者>
 1.離職、廃業後2年以内の方 
 2.給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方
<支給方法>
 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込み
<支給期間>
 原則3か月。 求職活動を誠実に行っている場合は最長9か月まで延長可能
<支給額>
 下表のとおり。家賃の実費を支給

<住居確保給付金を受給するために必要なこと>
1.申請時にハローワークへ求職を申込むこと。
2.月4回以上、敦賀市自立促進支援センターに状況を報告すること。
3.月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること。
4.週1回以上、求人先へ応募すること。
5.プランに沿った活動を行うこと。(家計相談へ参加するなど)

<問合せ先>
 敦賀市自立促進支援センター 電話:0120-215-331又は0770-22-3736
 地域福祉課 電話:0770-22-8123


■住まいの困りごと相談窓口 すまこま。


 「すまこま。」は、多くの困難を抱えている不安定な居住環境での生活をしている方に対して、安定的な住まいを持ち続けることを目的としたもので、住まいを失う前の支援につなげる入り口です。

 このように住まいに関する不安や悩みを持っている方は「すまこま。」にお問い合わせください。


相談先 0120-050-593


関連リンク先



■情報発信元

地域福祉課
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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