平成29年度 介護保険制度改正のお知らせ

■高額介護サービス費の基準変更(平成29年8月から)


高額介護サービス費とは


介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の上限額が設定されており、一か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。


改正の概要


高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方としていない方との公平化を図るため、負担能力に応じた負担がより必要との観点から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、長期に渡って介護サービスを利用している方は年間を通しての負担額が増えないよう、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。


自己負担の上限(月額)


利用者負担割合の基準


2割負担となる方は、次の1から4の全てに該当する方です。
一つでも当てはまらない方は1割負担となります。

  1. 65歳以上
  2. 市民税を課税されている
  3. 合計所得金額(注釈1)が160万円以上(年金収入のみの場合は年収280万円以上)
  4. 世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額(注釈2)」が、本人のみの場合は280万円以上、2人以上の場合は合計346万円以上

■制度改正についてのリーフレット


■情報発信元

長寿健康課
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179


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