介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担には月々の上限額が設定されており、一か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限額を超えたときは、超えた分が払い戻される制度です。
高齢化が進み介護費用や保険料が増大する中、サービスを利用している方としていない方との公平化を図るため、負担能力に応じた負担がより必要との観点から、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。
ただし、長期に渡って介護サービスを利用している方は年間を通しての負担額が増えないよう、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12か月)の上限が設けられます。
2割負担となる方は、次の1から4の全てに該当する方です。
一つでも当てはまらない方は1割負担となります。
長寿健康課
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179