障がい者に対する虐待を発見した方は、センターに通報・連絡してください。
通報者は法律によって秘密が守られます。
平成24年10月1日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」いわゆる「障害者虐待防止法」が施行されました。
障害者基本法第2条第1項に規定する障害者であり、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害があるものであって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとされており、障害者手帳を取得していない場合も含まれます。
(注釈)18歳未満の障がい児に対する養護者虐待の通報の受理や通報に対する虐待対応は、児童虐待防止法が優先します。
障がい者に対する虐待を発見した方は、「敦賀市障がい者虐待防止センター」に通報・連絡をお願いします。通報者や届出者の秘密は法律によって守られます。
敦賀市障がい者虐待防止センター(市役所地域福祉課内)
電話: 0770−22−8176(平日8時30分から午後5時15分まで)・ 0770−21−1111(夜間、土日祝日)
FAX: 0770−22−8163(平日昼間のみ)
障がい福祉課
電話:0770-22-8176