水道水源保護条例について

■対象事業場とは


下記の業を行う事業場。


■規制対象事業場とは


届出のあった対象事業場のうち、水源保護地域の地下水の水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのあるもので、規制対象事業場と認定された事業場は設置することができません。


■対象事業場を設置するには


対象事業予定者

設置場所が水源保護地域内の場合は以下の届出が必要となります。
水源保護地域外であれば届出の必要はありません。

届出の流れ

届出の流れは以下のとおりです。

1 説明会開催届出書(市長の意見を聴いて)

2 説明会の開催

3 対象事業場設置届出書

4 通知

(注釈)規制対象事業場に認定された場合は、対象事業場を設置できません。


■情報発信元

環境政策課
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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