狂犬病予防注射の接種について

■ 今年の予防注射はお済みですか?


 犬の所有者は、狂犬病予防法に基づき、毎年1回、4月1日から6月30日までの間に狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。まだ、接種していない犬の飼い主の方は、動物病院で受けさせてください。
(本年3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りではありません)
 なお、注射済票の装着も義務付けられていますので、接種後は犬の首輪などに装着してください。


狂犬病予防「注射済票」について


病院で狂犬病予防注射の接種を受けた後、手続きをすると「注射済票」が交付されます。
注射済票は、その年度に狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識です。
注射済票は「狂犬病予防法」により飼い犬に装着することが義務付けられています。
予防注射を受けたら、毎年度ごとに必ず「注射済票」の交付を受けてください。


(例)7年度注射済票
(例)令和7年度注射済票
注射を受ける犬
済票を犬の首に装着してください

病院で「注射済票」を交付されなかった場合


環境政策課窓口(3階)までお越しください。注射済票を交付します。

手続きに必要な持ち物

注射済票を紛失された方は、再交付の申請をしてください(手数料340円)


予防注射を接種することができない場合


病気や高齢により健康に不安がある犬、体調が悪い犬の場合は、予防注射を接種することができないことがあります。かかりつけの動物病院等で獣医師と相談してください。
また、獣医師が狂犬病予防注射の接種不可能と判断した場合は、環境政策課へ届出を行ってください。

手続きに必要な持ち物

動物病院が発行した「狂犬病予防注射猶予証明書」


■情報発信元

環境政策課
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042


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