A:2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は取引の知識や経験が不足し、判断力も未熟であることから法律で保護されていますが、成年に達すると親の同意を得ずに自分の意志でさまざまな契約ができるようになります。つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決めて、その契約についての責任も自分で負うことになります。
A:スマートフォンを契約する。ひとり暮らしのためのアパートを借りる。
クレジットカードを作成する。ローンを組んで自動車を購入する。など
A:若者は契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者を狙う悪質な事業者は少なくありません。スマホやSNSの情報をきっかけにして、好奇心やアルバイト感覚などから、トラブルに巻き込まれるケースがあります。
未成年者の消費者被害を抑止する役割を持つ未成年者取消権(親の許可を得ていない契約を取り消すことができる権利)は、成年に達すると同時に行使できなくなります。
トラブルにあわないために、契約に関するさまざまなルールを知ったうえで、その契約が必要かどうかをよく検討することが大切です。
若者の消費者トラブル情報をご覧ください。
生活安全課
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219