知っていると便利な豆知識(クーリング・オフ制度について)

■クーリング・オフ制度について


イラスト
知ってた?

「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」といいます。

クーリング・オフとは

消費者が契約をした後、「だまされた」「必要なかった」と気づいた時に、一定期間であれば消費者が無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売などの不意打ち的な取引で契約をしたり、語学教室やエステなど長期にわたる契約をした場合で、全ての契約に適用できるわけではありませんが、商品の引取りを求め、支払済の代金の請求が可能です。契約書が交付された日もしくはクーリング・オフの告知日を期間の起算日とし、8日間が一般的な期間となっています。


クーリング・オフ期間のご案内

クーリング・オフできない取引

クーリング・オフ妨害があったときは、諦めずに消費生活センターへご相談下さい。

■情報発信元

生活安全課
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219


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