多重債務問題の解決を図ることを目的に、平成22年6月18日に「貸金業法」が完全施工されました。
大きなポイントとして、●借入総額が「年収の3分の1」を超える場合の、新たな借入れの禁止●借入れのときに、基本的に年収を証明する書類が必要 詳しい内容は、金融庁ウェブサイトをご覧ください。
生活安全課 電話:0770-22-8115 ファックス:0770-22-8219