■クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。
■クーリング・オフができる期間
敦賀市消費生活センターキャラクター「契約前によーくかんガエル」
- インターネット等の通信販売や店舗での購入には、クーリング・オフ制度はありません。それぞれの販売店のルールに基づく解約となります。
- また、3千円未満の現金取引や政令で指定された特定の消耗品を使用、消費したときなど、適用されない例外もあります。(自動車販売・リース契約等)
- ご相談は敦賀市消費生活センターへ。
■情報発信元
生活安全課
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219