療養費の申請について

以下の「療養費の支給を受けることができる場合」のように医療費をいったん全額自己負担したときは、申請して認められれば、後日保険給付分が払い戻しされます。

■療養費の申請方法

申請者

世帯主

代理の方が手続きすることも可能です。

手続きに必要なもの(共通)

代理人が手続きする場合は代理人の身分証明書も必要です。

これに加えて、下記の申請内容に応じて必要なものを持参ください。


その他


■療養費の支給を受けることができる場合


療養費の支給を受けることができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
それぞれ申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。


旅先での急病など、やむを得ない理由でマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたとき


受診月に、受診した医療機関へ国民健康保険の資格がわかるもの(マイナ保険証や資格確認書)を持参すると、医療機関から払い戻しをしてもらえる場合もありますので、申請の前にご確認ください。
医療機関から払い戻しができない場合は療養費の支給を申請ください。

申請に必要なもの


敦賀市国保の加入期間中に、資格喪失した他の健康保険で診療を受けたとき


他の健康保険に保険給付分を返還した後に、敦賀市へ療養費の支給の申請ができます。

申請に必要なもの


治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき


医師が治療上必要と認めたコルセットなど治療用装具の作成費用を負担した場合は、療養費の支給を申請できます。
耐用年数以内に同一の傷病で同一の装具を作成された場合は支給できません。

申請に必要なもの


小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき


9歳未満のお子さんが対象です。

申請に必要なもの

その他

支給額には上限があります。
更新については、以下の場合のみ支給対象となります。


医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき


医師が治療上必要と認めた施術が対象です。

申請に必要なもの


海外渡航中に診療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)


海外渡航中に急病などで現地の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で保険適用となっている診療の範囲内で療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの


■情報発信元

国保年金課
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189


[*]戻る
[9]トップに戻る
敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
(C) Tsuruga City