その他の届出について

■ 医療費の一部負担金の減免制度


 災害や事業の休廃止、失業等の特別な理由により、一時的に著しく生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず困難になったと認められる場合は、申請により3ヶ月を限度としてその支払いが軽減されることがあります。
 詳しくは、窓口までご相談ください。


■情報発信元

国保年金課
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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