開発行為の許可

 自然を乱開発から守り、安全で良好な生活環境の確保を図るため、開発行為には、許可が必要です。

・許可を必要とするとき

 都市計画区域内において、主として建築物の建築の用に供する目的で面積3,000m2以上の土地について、区画形質の変更をともなう場合は、都市計画法に基づき、市長の同意を得て、知事の許可が必要です。


■情報発信元

まちづくり推進課
電話:0770-22-8139
ファックス:0770-23-4127


[*]戻る
[9]トップに戻る
敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
(C) Tsuruga City