保安林の場合は規模を問わず、保安林以外については1へクタールを超えて開発行為を行うときは、農林水産大臣もしくは知事の許可が、1へクタール以下にあっても小規模開発届が必要です。
農林水産振興課 電話:0770-22-8130 ファックス:0770-22-8169