いつまでに
調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日を含めて10日以内
届出人
調停・審判の申立人または訴えの提起者
(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出ができます。)
どこへ
夫妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 来庁者の本人確認書類
- 調停調書の謄本
- 審判書の謄本及び確定証明書
- 和解調書の謄本
- 認諾調書の謄本
- 判決書の謄本及び確定証明書
備考
- 届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
- 届書中に訂正箇所がある場合は、二重線で訂正し、二重線にかかるように署名してください。
- 押印があっても届出は可能です。(押印される場合は、夫と妻、それぞれの印鑑となります。)
- 時間外・休日でも当直者が受け付けていますが、届書に不備がある場合は受理できないこともありますので、事前に市民課にて記載内容をご確認ください。
- 令和6年3月1日以降、本籍地以外に提出する際に必要としていた、戸籍謄本の添付が原則不要となります。
ただし、現在も戸籍を紙で管理している場合は、今後も戸籍謄本の提出が必要となります。 - 離婚届の届出をされるときは、本人確認をします。本人確認については下記の関連リンクをご覧ください。