死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
(注)後見人等・任意後見受任者は、必要となる書類があります。「届出に必要なもの」をご確認ください。
死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地
なお、上記書類は、いずれも原本が必要です。上記書類の原本還付を希望される場合は、写しをご準備いただき、写しの最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面に、届出人(後見人等)が、「この写しは原本と相違ない」旨の一文と署名をして、原本と一緒にご提出ください。
届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。
なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。
市民課
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113