死亡届

家族が亡くなったときに届出が必要です


届出の種類

死亡届

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)

届出人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

(注)後見人等・任意後見受任者は、必要となる書類があります。「届出に必要なもの」をご確認ください。

どこへ

死亡者の死亡地・本籍地または届出人の所在地

届出に必要なもの

なお、上記書類は、いずれも原本が必要です。上記書類の原本還付を希望される場合は、写しをご準備いただき、写しの最終頁の最下段もしくは最終頁の裏面に、届出人(後見人等)が、「この写しは原本と相違ない」旨の一文と署名をして、原本と一緒にご提出ください。

備考

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。


■情報発信元

市民課
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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