死産届

妊娠第4月(12週)以後の胎児が亡くなったときに届出が必要です


届出の種類

死産届

いつまでに

死産した日から7日以内

届出人

どこへ

届出人の所在地または死産地

届出に必要なもの

備考

届出人本人の署名があれば、届書への押印は不要となります。

なお、時間外・休日でも市役所の当直者が受け付けます。


■情報発信元

市民課
電話:0770-22-8116
ファックス:0770-22-5113


[*]戻る
[9]トップに戻る
敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
(C) Tsuruga City