納付書による納付は下記の納付場所で取り扱いしています。
口座振替での納付を希望の場合は、お申し込み手続きが必要です。
詳しくは下記をご確認ください。
スマートフォンのアプリで納付が可能です。
詳しくは下記でご確認ください。
法人に課税されている、個人市県民税(特別徴収)及び法人市民税は、地方税共通納税システムでの納付が可能です。
詳しくは下記でご確認ください。
万一、納付書を紛失された場合は、債権管理課までご連絡ください。再発行いたします。
納期限までに税金が納付されない場合は、延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に下記の延滞金の割合を乗じて計算します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)
(注1)延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。
年2.4パーセント
年8.7パーセント
市県民税(地方税法第326条)
固定資産税(地方税法第369条)
軽自動車税種別割(地方税法第463条の24)
国民健康保険税(地方税法第723条)
後期高齢者医療保険料(敦賀市後期高齢者医療に関する条例第6条) 等
納期限までに税金を完納しない場合は督促を受けることになります。その督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。滞納処分とは、滞納者の財産(動産、不動産、給与、預貯金、生命保険等)を差し押さえ、その差し押さえ財産を換価して未納の税金に充当する一連の手続きをいいます。滞納処分は、納期限内に完納している方々との公平を保ち、市税の確保を図るため、法律に基づく手続きによりおこなわれます。
市県民税(地方税法第329条、第331条)
固定資産税(地方税法第371条、第373条)
軽自動車税種別割(地方税法第463条の25、第463条の27)
国民健康保険税(地方税法第726条、第728条)
後期高齢者医療保険料(高齢者の医療の確保に関する法律第113条、地方自治法第231条の3第3項) 等
納付ができない理由は人によってさまざまです。
「給料が数日後で今は現金がない」、「事故や病気で納付に行けない、給料が減って払えない」、「仕事が減ったり、仕事を辞めたりして収入が減った」などの理由ですぐには納付が困難な場合は、まずは債権管理課へ連絡し、相談してください。
債権管理課
電話:0770-22-8187