市税の納付について

■市税の納期


市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)の納期は次のとおりです。


市県民税(普通徴収)

固定資産税

軽自動車税(種別割)

国民健康保険税(普通徴収)


■市税の納付方法


市県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)の納付方法は次のとおりです。


納付書で納付する方法


敦賀市役所

金融機関窓口

地方税お支払サイト(領収証書等は発行されません。)

地方税お支払サイト」では、納付書のeL-QRやeL番号を使いクレジットカード、インターネットバンキング等で納付ができます。詳しくは「地方税お支払サイト」をご確認ください。

コンビニエンスストア(バーコードのある納付書に限ります。)

(注)コンビニでの納付には現金のみご利用いただけます。

スマートフォン決済(領収証書等は発行されません。)

納付書のバーコードやeL-QRを使いスマートフォン決済で納付ができます。詳しくは下記をご確認ください。


口座振替で納付する方法


口座振替での納付をご希望の場合は、お申し込み手続きが必要です。
詳しくは下記をご確認ください。



■個人市県民税(特別徴収)、法人市民税等の納付について


法人に課税されている個人市県民税(特別徴収)、法人市民税等は、「地方税共通納税システム(eLTAX)」での納付が可能です。詳しくは下記でご確認ください。


それ以外の納付方法についてはお問い合わせください。


■納付書を紛失したときは


万一、納付書を紛失された場合は、再発行しますので債権管理課までご連絡ください。


■延滞金


納期限までに税金が納付されない場合は、延滞金が加算されます。 

延滞金は、納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ、税額(1,000円未満の端数があるとき、またはその金額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てる。)に下記の延滞金の割合を乗じて計算します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。

延滞金割合

延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントの割合を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。)

(注1)延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1パーセントの割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合を超える場合は年7.3パーセントの割合とする。 

延滞金の割合(令和4年1月1日以降)

根拠法令


■滞納処分


納期限までに税金を完納しない場合は督促を受けることになります。その督促状を発した日から起算して10日を経過しても完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。滞納処分とは、滞納者の財産(動産、不動産、給与、預貯金、生命保険等)を差し押さえ、その差し押さえ財産を換価して未納の税金に充当する一連の手続きをいいます。滞納処分は、納期限内に完納している方々との公平を保ち、市税の確保を図るため、法律に基づく手続きによりおこなわれます。

根拠法令


滞納処分の実績


換価・取立件数は、次のとおりです。

差押は、預貯金・給与・年金・生命保険・動産・不動産など滞納者名義のすべての財産が対象となります。


納期内に納付ができない場合は債権管理課へ相談を

納付ができない理由は人によってさまざまです。

「給料が数日後で今は現金がない」、「事故や病気で納付に行けない、給料が減って払えない」、「仕事が減ったり、仕事を辞めたりして収入が減った」などの理由ですぐには納付が困難な場合は、まずは債権管理課へ連絡し、相談してください。


■情報発信元

債権管理課
電話:0770-22-8187


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〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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