入湯税

■「入湯税」について


納税義務者


 鉱泉浴場(自然に涌き出る温泉)に入湯する入湯客に納めていただきます。
 入湯税は鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、経営者が敦賀市へ納めています。


課税免除


 次のいずれかに該当する人には、敦賀市では入湯税が課税されません。


税率


 入湯客1人1日につき150円です。


申告納税


 入湯税は申告納税の方法をとっています。
 鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客数に対して算出された税額を翌月15日までに市へ申告し、納めることになっています。

 令和5年10月16日(月曜)より、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告・電子納入が開始されました。
 ご利用の際はeLTAX(エルタックス)ホームページの「PCdesk Next 特設ページ」を御確認下さい。


■情報発信元

税務課
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220


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敦賀市役所
〒914-8501
福井県敦賀市中央町2-1-1
電話番号:0770-21-1111(代表)
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