福井県交通災害等遺児就学支度金の申請について

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■福井県交通災害等遺児就学支度金


 交通事故等により保護者を失った遺児が令和7年4月に小学校、中学校、高校に入学する場合、その遺児を監護し、生計を維持している方に対して福井県から支度金が支給されます。交通事故等とは交通災害、労働災害、地震・水害等の天災、病死、その他知事が認めた災害です。


支給対象


次のいずれかに該当する保護者に対し支給します。

  1. 生活保護を受けている方。
  2. 世帯全員が市町民税の所得割を課せられていない方。

(注釈)遺児が保護者以外の者の養子になったときや児童養護施設等に入所しているときは、支給されません。
(注釈)支度金の受給は、それぞれの就学時に1回限りです。(上限は小学校・中学校・高校それぞれ1回で合計3回)


申請書類


申請書類は福井県のホームページからダウンロードすることができます。また、敦賀市役所子育て政策課の窓口でお渡ししています。申請には戸籍謄本、住民票謄本、世帯全員の市町民税の課税証明書等が必要です。詳しくは以下の「福井県ホームページ(交通災害等遺児就学支度金)」及び「福井県交通災害等遺児就学支度金(遺児就学等激励事業)チラシ」でご確認ください。



提出期間


小中学校

令和6年12月2日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)

高等学校

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年5月30日(金曜日)


提出先


敦賀市役所1階 子育て政策課


問合せ


福井県健康福祉部 児童家庭課 電話:0776-20-0343


■情報発信元

子育て政策課
電話:0770-22-8125


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敦賀市役所
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