農地を農地として売買するには、農地法3条の許可が必要です。
この許可を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
申請書受付の締切日は、毎月10日です。(10日が休日の場合は翌開庁日)
所有者自身が持っている農地を転用する場合は農地法第4条の許可が必要で、所有者以外が転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。
4条・5条許可申請の場合、書類は全て2部(1部:原本、1部:原本の写し)提出が必要です。
許可を受けてから工事が完了するまでの間、許可日から3カ月後およびその後1年ごとに「工事進捗状況報告書」を、工事が完了したときは「工事完了届」を、遅滞なく農業委員会にご提出ください。
通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得など、許可を必要としない場合があります。
これらの方法で農地を取得した場合には、農地を管轄する農業委員会に届出をする必要がありますので、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を記入の上、農業委員会までご提出ください。
(注釈)届出は、農地の取得日からおおむね10か月以内に行ってください。(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますので、ご注意ください。)
農林水産振興課
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169