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随意契約ができる限度額を引き上げます

更新日:2025年4月16日

1 概要

 地方自治法施行令別表第5の改正(令和7年4月1日施行)に伴い、本市の随意契約によることができる場合の少額随意契約の基準額を引き上げます。

(1)工事の請負 200万円以下(現行:130万円以下)

(2)その他委託業務 100万円以下(現行:50万円以下)

なお、前金払の請求が可能な工事は、「請負金額130万円以上」で変更ありません。

2 施行期日

令和7年4月1日から

情報発信元

契約管理課

  • 電話:0770-22-8105