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更新日:2017年4月27日
(1) 見積書の提出期限を設ける。(発注課からの見積依頼時にお伝えします。)(2) 見積書を封筒に入れ、封筒をのり付けして発注課に提出する。(別紙参照)(3) 提出期限後に、発注課で見積書を一括開封する。(立会いは不要です。開封後、見積徴収結果をご連絡します。)
平成29年1月1日以降に提出する見積書から(備考)見積書は従来通り、任意の書式で結構です。
見積書提出方法の一部変更について(PDF:136KB)