更新日:2025年5月1日
主任技術者の兼務及び現場代理人の取扱いについて、別添のとおりとしますので、関連ファイルをご参照ください。
令和7年5月1日から、現場代理人について、工事現場における常駐を要しないこととすることができる要件が緩和されました。
改正前 請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事
改正後 請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)未満の工事
詳しい兼務の要件は別添資料を確認してください。
主任技術者及び現場代理人に係る取扱いについて (令和7年5月改正)(PDF:305KB)
様式第3号(現場代理人・主任技術者兼務届出書)(Word:41KB)
様式第3号(現場代理人・主任技術者兼務届出書)(PDF:34KB)