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森林の土地の所有者届出制度について

更新日:2015年3月1日

 森林の土地の所有者となった方は、取得した土地がある市町村長への届出が必要です。

届出対象者
 個人・法人および面積を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
 (注)国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外

届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内

届出先
 取得した土地のある市町村の長

届出書類
 1.届出書
 2.土地の位置を示す図面
 3.登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

関連ファイル

情報発信元

農林水産振興課

  • 電話:0770-22-8130
  • ファックス:0770-22-8169