更新日:2025年6月18日
申請様式は、ページ下部の「道路河川課申請書様式」にあります。
なお、許可にあたっては、関係機関との協議等が必要となりますので、道路河川課の窓口にて受付してから許可までに2週間程度必要となります。申請書の提出は、期間に余裕をもって提出してください。
また、緊急(事故、災害等)の場合は、個別に協議をお願いします。
市道に工作物、施設を設け、継続して道路を使用する場合、申請が必要です。
また、占用の廃止、変更が必要な場合は道路河川課までお問い合わせください。
(例)上水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブルの布設、電柱、電話柱、足場の設置、露店の出店 等
道路法、河川法等の適用又は準用を受けない道路、河川に工作物、施設を設け、継続して道路を使用する場合、申請が必要です。
また、占用の廃止、変更が必要な場合は道路河川課までお問い合わせください。
(例)上水道管、下水道管、ガス管、電柱、電話柱、足場の設置 等
道路管理者以外の者が市道を工事する場合、申請が必要です。
また、工事完成時に工事完成届を提出してください。
(例)車両等の乗り入れの為の歩道の切り下げ、排水のための側溝新設
準用河川に工作物、施設を設け、継続して道路を使用する場合、申請が必要です。
なお、廃止時には河川占用廃止届を提出してください。また、変更時には河川占用変更届を提出してください。
(例)上水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブルの布設等
建築工事、解体工事に伴うレッカー、クレーン車の設置、資材搬入車の駐停車、町内会の祭りなどで道路を一時使用する場合、届出が必要です。
工事、イベント等により、市道を通行制限(禁止)にする場合、申請が必要です。
営業用自動車置場の届出をする場合の、車両制限令による前面道路幅員の証明
公共基準点を使用して測量を実施しようとする場合、申請が必要です。