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森林の開発行為

更新日:2015年3月1日

 保安林の場合は規模を問わず、保安林以外については1へクタールを超えて開発行為を行うときは、農林水産大臣もしくは知事の許可が、1へクタール以下にあっても小規模開発届が必要です。

情報発信元

農林水産振興課

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