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市民農園

更新日:2025年8月12日

市民農園って?

市民農園とは、サラリーマン家庭や都市の住民の方々が、レクリエーションとしての自家用野菜・花の栽培、高齢者の生きがいづくり、子供たちの体験学習など、様々な目的で小面積の農地を利用して野菜や花などを育てるための農園のことをいいます。

市民農園の様子
 

市民農園の様子
 

市民農園を利用したい方へ

市民の方々が小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園が、次の8か所で開設されています。
利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
面積は、1区画あたり約30平方メートルです。
また、利用料金は1区画あたり年額3,000円です。

空き状況の確認は、直接、土地所有者の方にお問い合わせください。

各市民農園名、お問い合わせ先

 
市民農園名 土地所有者 電話番号
舞崎B農園 山本 等(やまもと ひとし) 電話:0770-22-2763
野坂農園 光友 直栄(みつとも なおえ) 電話:090-3204-8544
櫛川A農園(1) 濱野 弘樹(はまの ひろき) 電話:0770-25-6864
櫛川A農園(2) 増田 季子(ますだ すえこ) 電話:0770-22-5459
櫛川A農園(3) 増田 強一(ますだ きょういち) 電話:0770-23-0906
櫛川B農園 濱野 智志(はまの さとし) 電話:0770-25-6864
公文名農園 坂本 功(さかもと いさお) 電話:090-1631-3407
木崎農園 辻 英夫(つじ ひでお) 電話:090-2123‐7332

各市民農園の位置

利用方法・申込書など

市民農園を開設したい方へ

開設したい方は、農業委員会の承認を受ける必要がありますので、まずは敦賀市役所農林水産振興課内の農業委員会事務局にご相談ください。
承認の申請には、利用者の募集方法や貸付け期間などの条件を記載した貸付規程を提出する必要があります。
この手続による開設の場合、農地を貸す場合の許可が不要になるなどのメリットがありますが、利用者が営利目的で栽培することは原則禁止、といった貸付条件の制限もあります。
詳細は下記のパンフレットを確認ください。

開設に関する注意事項

  1. 開設場所を選定するときは、交通事情や道路状況、利用者の安全や利便性が図られる場所であるか、また、周辺農地の営農活動に支障を及ぼさない場所であるかを検討してください。
  2. 駐車場や休憩所といった施設を設置する場合、農振農用地区域内などの規制で、それらの施設が設置できない場合がありますので、計画段階で事前にご相談ください。
  3. 田に農地改良を施して畑に転換する場合は農業委員会へ届出が必要です。
  4. 利用料金の集金や、利用者のいない区画の保全など、市民農園の管理は、開設者の方が行います。

情報発信元

農林水産振興課

  • 電話:0770-22-8130
  • ファックス:0770-22-8169