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緊急経済対策利子補給(福井県経営安定資金)について

更新日:2024年12月20日

「福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分・セーフティネット保証支援分)」を利用される市内中小企業者の利子を補給します。

 敦賀市は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営に支障をきたしている中小企業者を支援するため、「福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分・セーフティネット保証支援分)」の利用者に対して、利子を補給いたします。
 なお、福井県経営安定資金の利用にあたっては、市内の各金融機関にご相談ください。

補給対象者

敦賀市内に事業所を有する者であって、以下の全てに該当する者

  1. 福井県経営安定資金のうち、「新型コロナウイルス対策分」、「セーフティネット保証支援分」のいずれかを利用した者
  2. 令和2年2月18日から令和3年3月31日までに、敦賀市長からセーフティネット保証4号又は5号の認定を受け、前号の融資実行を受けている者
  3. 融資資金の償還を遅延なく続行し、又は完済している者
  4. 中小企業者及びその代表者が敦賀市税を完納している者

対象期間

令和3年3月31日まで(令和3年3月31日までにセーフティネット保証4号又は5号の認定を受け、かつ、福井県経営安定資金のうち、「新型コロナウイルス対策分」、「セーフティネット保証支援分」の融資実行を受けた者が対象)

利子補給額

利子の全額(3年間)

(注釈)毎年1月1日から12月31日までに支払った利子について補給を行います。

申請書類

申請には以下の書類が必要です。

  1. 緊急経済対策利子補給金交付申請書(様式第1号)
  2. セーフティネット保証4号又は5号の認定書の写し
  3. 取扱金融機関が作成した償還予定表及び受領済利子額明細
  4. 緊急経済対策利子補給金交付要綱第10条に規定する委任状
  5. 市税の納税状況についての同意書

請求書類

請求には以下の書類が必要です。

  1. 緊急経済対策利子補給金交付請求書(様式第3号)
  2. 緊急経済対策利子補給金交付決定通知書の写し

要綱

その他

  • 当該年1月から12月に実際に支払った利子について、翌年1月中に指定の交付申請書に必要書類を添えて、敦賀市役所商工貿易振興課まで提出してください。ただし、申請業務に関しては取扱金融機関に委任することとなります。

(注釈)取扱金融機関とは、敦賀市内に本店又は支店を有する金融機関

情報発信元

商工貿易振興課

  • 電話:0770-22-8122
  • ファックス:0770-22-8184