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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年1月21日

改正法の概要

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されることになっています。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

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情報発信元

子育て政策課

  • 電話:0770-22-8125