更新日:2024年4月30日
市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。
市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
次のすべてに該当する建築物
(ア)老朽危険空き家であるもの(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)
(イ)準老朽危険空き家であるもの(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)
次のすべてに該当する工事
(注釈)ただし、工作物等の除却に係る費用および滅失登記に係る費用、その他手続きに係る費用は除く。(長屋等の存置する壁の修繕費は含む。)
次のいずれかに該当する方
ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を当該年度に受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
(ア)老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)
(イ)準老朽危険空き家
対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。
次のいずれかに該当する工事
1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの
詳しくは敦賀市税務課(電話:0770-22-8109)までお問い合わせください。
令和6年4月23日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。
令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。
詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。
代理受領に係る交付請求書(様式第3号)(Word:27KB)
住宅が建っている土地の固定資産税は「住宅用地の特例」が適用され、税額が低く抑えられていますが、住宅を除却(解体撤去)することにより、その特例が適用されなくなり、税額が元に戻る(上がる)ことになります。
このことが、老朽化した危険空き家が除却されずに増えていく要因の一つとなっています。
そこで、市民の安全、安心の確保に寄与することを目的とし、危険空き家を除却した場合に、その土地に係る固定資産税を一定期間減免する措置を行います。
詳しくは「危険空き家の除却に係る土地の固定資産税の減免制度」をご覧ください。
税務課固定資産税土地係 (電話:0770-22-8109)