更新日:2024年4月9日
空き家の有効活用を図り、市への定住促進及び新婚・子育て世帯の住環境の向上を図るため、新婚・子育て世帯と移住者に対して、空き家の購入や空き家のリフォームを支援します。
この事業は県の制度(住み続ける福井支援事業)を活用しています。
婚姻届を提出し、受理されてから概ね3年を経過しない夫婦又は敦賀市パートナーシップ宣誓制度実施要綱若しくは福井県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に規定する宣誓をし、パートナーシップ宣誓書受領証の交付された日から概ね3年を経過しない2人からなる世帯
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)と同居している世帯
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む)が3人以上いる世帯
次のいずれかに該当する方
敦賀市空き家・空き地情報バンク(外部サイト)に登録されている一戸建て住宅
(注釈)多世帯近居するための空き家購入支援及びリフォーム支援、旧耐震基準住宅の建替え支援を除く
市から送付する補助金の選定結果通知書を受け取る前に、契約をされている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。
市から送付する補助金の交付決定通知書を受け取る前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますので、ご注意ください。
新婚世帯、子育て世帯と移住者に、空き家の購入費用に対して補助をします。
次の1から3のすべてに該当するものとします。
1.次のいずれかに該当する方
(ア)空き家を購入する新婚世帯
(イ)空き家を購入する子育て世帯
(ウ)空き家を購入する移住者
(エ)新たに多世帯同居・近居するために空き家を購入する方
(オ)自然災害などにより居住する住宅に被害が生じた方
(注釈)10年以上、居住する見込みがある方に限ります
2.この補助金の交付を一度も受けていない方
3.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
土地代を除く空き家の購入金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)の3分の1
居住誘導区域内:最大120万円(要件あり)
居住誘導区域外:最大60万円(要件あり)
居住誘導区域内に限り、子ども3人以上世帯は上記の金額に30万円加算
(注釈)空き家の購入と空き家リフォームの子ども3人以上の加算補助は併用できません。
住宅の購入前に 「補助金申込書(様式第1号)」を提出してください。
補助金交付申請書兼完了実績報告書(様式第1号)(Word:171KB)
補助金交付申請書兼完了実績報告書(様式第1号)(PDF:133KB)
新たに多世帯同居する方に対して、住宅のリフォーム費用を補助します。
次のすべてに該当するものとします。
1.次のいずれかに該当する方
(ア)新たに多世帯同居をするために必要となるリフォームを行う方
(イ)多世帯同居の世帯数が1以上増加するために必要となるリフォームを行う方
(注釈)10年以上、居住する見込みがある方に限ります
2.敦賀市税の滞納をしていない方
3.この補助金の交付を一度も受けていない方
4.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
対象工事費(消費税額及び地方消費税額を除く。)の3分の1 最大60万円
工事着手前に 「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出してください。
個人が、自己の居住の用に供する家屋について一定の同居対応改修工事を含む増改築等工事を行った場合について、以下の(ア)及び(イ)の合計額が控除されます。
(ア)一定の同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除
(イ)以下(1)、(2)の合計額((ア)と合計で1,000万円まで)
(1)(ア)の工事に係る標準的な工事費用相当額(上限:250万円まで):10%を控除
(2)(ア)以外の一定の増改築等の費用に要した額(上限:250万円まで):5%を控除
空き家を購入又は賃貸する新婚・子育て世帯と移住者や空き家を賃貸する所有者に対して、空き家のリフォーム費用を補助します。
次のすべてに該当するものとします。
1.次のいずれかに該当する方
(ア)購入又は賃借した空き家をリフォームする新婚世帯
(イ)購入又は賃借した空き家をリフォームする子育て世帯
(ウ)購入又は賃借した空き家をリフォームする移住者
(エ)新たに多世帯近居するために購入した空き家をリフォームする方
(オ)自然災害などにより居住する住宅に被害を生じた方
(カ)空家のリフォームを行い、賃貸する所有者
(注釈)(ア)から(オ)については、10年以上居住する見込みのある方に限ります。
2.敦賀市税の滞納をしていない方
3.この補助金の交付を一度も受けていない方
4.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
対象工事費(消費税額及び地方消費税額を除く。)の3分の1
居住誘導区域内:最大60万円
居住誘導区域外:最大30万円
居住誘導区域内に限り、子ども3人以上世帯は上記の金額に30万円加算
(注釈)空き家の購入と空き家リフォームの子ども3人以上の加算補助は併用できません。
工事着手前に 「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出してください。
旧耐震基準住宅の建て替えする場合の除却費を補助します。
敷地の位置が居住誘導区域内にあり、自ら居住するために所有する一戸建て住宅の建設工事に伴い、旧耐震基準住宅を除却する場合の除却工事
(注釈)旧耐震基準住宅:昭和56年5月31日以前に着工された住宅
次の1から4のすべてに該当する方
1.次のいずれかに該当する方
(ア)旧耐震基準住宅の建替えを行う新婚世帯
(イ)旧耐震基準住宅の建替えを行う子育て世帯
(ウ)旧耐震基準住宅の建替えを行う移住者
(エ)自然災害などにより居住する住宅に被害が生じた方
(注釈)10年以上居住する見込みのある方に限ります。
2.敦賀市税を滞納していない方
3.この補助金の交付を一度も受けていない方
4.当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方
旧耐震基準住宅の除却に要する金額(消費税及び、地方消費税相当額を除く。)の3分の1(千円未満の端数は切り捨て)最大30万円
工事着手前に 「補助金交付申請書(様式第5号)」を提出してください。
居住誘導区域とは一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域として敦賀市立地適正化計画に定めたものです。
居住誘導区域については、下記のファイルにてご確認ください。
(注釈)居住誘導区域内には、都市機能誘導区域を含みます。
市では、独立行政法人住宅金融支援機構と【フラット35】地域連携型並びに敦賀市新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業に係る相互協力に関する協定を締結しました。
このことにより、新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業の補助金を利用される子育て世帯が一定の要件を満たした場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型を利用でき、一定期間金利の引き下げを受けられます。詳しくは下記のチラシまたは住宅金融支援機構ホームページをご覧下さい。
事業概要(新婚・子育て世帯と移住者への住まい支援事業)(PDF:189KB)