更新日:2024年4月9日
耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合していないと判定された瓦屋根の建築物について、耐風改修に要する費用の一部を補助します。
(注釈)本事業は補助金の代理受領制度対象事業です。
市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。
次のすべてに該当する建築物
耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合しないと判定された瓦屋根について、告示基準に適合する屋根への葺き替え等の改修工事
(例)
(注釈)改修工事後に告示基準に適合する改修であることを施工業者、瓦屋根診断技士等に証明していただく必要があります。
次のいずれかに該当する方
ただし、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)当該年度に市の要綱に基づく耐風改修の補助金の交付を受けている方
(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
対象工事額の23%(最大55.2万円)
対象工事額は次のいずれか少ない額を上限とします。
ア.対象工事に要した額(税抜)
イ.対象工事にかかる屋根面積に2万4千円を乗じた額(千円未満切捨)
ウ.240万円
令和7年2月28日(金曜日)
令和6年4月23日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。
「敦賀市建築物屋根耐風改修支援事業補助金交付申請書」に関係書類を添付し、住宅政策課に提出してください。
申請書は、住宅政策課窓口にてお受け取りください。下の関連ファイルからダウンロードすることも可能です。
瓦屋根耐風改修支援事業補助金パンフレット(PDF:97KB)
令和6年度から必要な手続きを行った場合に、施工業者が補助金を代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。
詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。
代理受領に係る交付請求書(様式第3号)(Word:27KB)