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石綿関連疾患に関する労災補償制度等について

更新日:2015年7月14日

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。 
 石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
 中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、まずは、お気軽に福井労働局または敦賀基準監督署にご相談ください。

問合せ先

福井労働局労災補償課 電話 0776-22-2656
敦賀労働基準監督署 電話 0770-22-0745

制度のご案内は厚生労働省ホームページでもご覧になれます。

情報発信元

商工貿易振興課

  • 電話:0770-22-8122
  • ファックス:0770-22-8184