更新日:2023年4月21日
1.適用される家内労働者、委託者の範囲
福井県内で眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2.最低工賃額
部位 | 材質 | 金額 |
---|---|---|
丁番 | 金枠(洋白を除く) |
1か所につき5円50銭 |
丁番を除く | 金枠(洋白を除く) | 1か所につき4円50銭 |
部位 | 材質 | 金額 |
---|---|---|
ブリッジ(山)とリム | 洋白 | 1か所につき16円00銭 |
ブレースバー(わたり)とリム | 洋白 |
1か所につき15円00銭 |
ち(智)とリム | 洋白 | 1か所につき14円00銭 |
よろいち(よろい智)とリム | 洋白 | 1か所につき16円00銭 |
パッド足とリム | 洋白 |
1か所につき13円50銭 |
丁番とテンプル | 洋白 | 1か所につき14円00銭 |
チタン | 1か所につき20円00銭 |
部位 | 材質 | 金額 |
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テンプル | チタン | 1本につき11円00銭 |
最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
福井労働局賃金室 電話:0776-22-2691 または 敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745
福井県眼鏡製造業最低工賃改正のお知らせ(PDF:963KB)