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福井県眼鏡製造業最低工賃の改正のお知らせ

更新日:2023年4月21日

効力発生の日 令和5年4月30日

1.適用される家内労働者、委託者の範囲
福井県内で眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者及びこれらの業務を委託する委託者
2.最低工賃額

(1)ねじ込み(座金の組込み作業を含むものに限る)の工程
部位 材質 金額
丁番

金枠(洋白を除く)

1か所につき5円50銭

丁番を除く 金枠(洋白を除く)

1か所につき4円50銭

(2)ろう付けの工程
部位 材質 金額
ブリッジ(山)とリム 洋白

1か所につき16円00銭

ブレースバー(わたり)とリム

洋白

1か所につき15円00銭
ち(智)とリム 洋白 1か所につき14円00銭
よろいち(よろい智)とリム 洋白 1か所につき16円00銭
パッド足とリム

洋白

1か所につき13円50銭
丁番とテンプル 洋白 1か所につき14円00銭
  チタン

1か所につき20円00銭

(3)粗磨き(自動機械によるものを除く)の工程
部位 材質 金額
テンプル チタン 1本につき11円00銭

最低工賃制度とは?

最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。

お問い合わせ

福井労働局賃金室 電話:0776-22-2691 または 敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745

情報発信元

商工貿易振興課

  • 電話:0770-22-8122
  • ファックス:0770-22-8184