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個人住民税特別徴収税額通知の電子化について

更新日:2024年12月26日

令和6年度からeLTAX(エルタックス)を経由して、給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申出をした場合、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)の電子データを送信します。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

特別徴収税額通知の受け取り方法

電子データによる受け取りを希望する場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
また、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データを受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAXで受け取る

(注意)特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。
(注意)電子データで受け取る選択をした場合は、書面による通知の再発行はできません。

特別徴収税額通知の受給者番号について

特別徴収税額通知を電子データによる受け取りを希望される場合は、以下の項目の文字を使用していないか確認をお願いいたします。
受給者番号に下記の文字が使用されているとエラーが発生し、通知データを作成することができないため、受給者番号を訂正し、給与支払報告書を再度、提出していただくことになります。

電子データによる受け取りを希望しない場合

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

(注意)特別徴収義務者用、納税義務者用でそれぞれ設定してください。

電子データによる受取方法を変更したい場合

eLTAXにより各年度の給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を変更したい場合、特別徴収税額通知受取方法変更届出(依頼)書を税務課あてに提出してください。

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する場合

給与支払報告書を書面または光ディスクなどで提出する特別徴収義務者については、特別徴収税額通知を書面で送付します。
電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

令和6年度から特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となります。
廃止となる電子データ(副本)は、以下の2点です。

  1. 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  2. eLTAX(エルタックス)を経由して、給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

情報発信元

税務課

  • 電話:0770-22-8106
  • ファックス:0770-22-6220