更新日:2024年12月12日
平成28年(2016年)に改定された自殺対策基本法において、すべての市町村に地域の実情を勘案した自殺対策に関する計画の策定が義務づけられました。
自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指す必要があります。そのため、「市民一人ひとりがいきいきと暮らせるまちつるが」を基本理念とし、自殺対策を総合的に推進する「敦賀市いのちとこころ支援計画」を策定しました。
自殺対策を推進するうえで、対策に関わる者が自殺の現状や課題として、次のような項目を共通認識し対応していきます。
自殺対策に取り組むうえでの基本認識
(1)自殺はその多くが「追い込まれた末の死」である
(2)自殺の背景には、「複数の要因」がある
(3)自殺を考えている人は何らかのサインを発していることが多い
令和3年度(2021年度)から令和7年度(2025年度)までの5年間
敦賀市いのちとこころ支援計画(冊子)(PDF:1,088KB)