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敦賀市特定不妊治療費助成事業

更新日:2024年4月1日

特定不妊治療に要した費用について助成します

令和5年4月1日から、申請期限が「治療終了日の翌日から7か月以内」となっていますのでご注意ください。
申請を予定されている方は、事前に健康推進課までご連絡ください。

助成対象となる方

  • 戸籍上の夫婦もしくは事実婚(注1)にある夫婦で、申請をした日において夫または妻の住民登録が1年以上前から引き続き敦賀市にある方
  • 市税を滞納していない方
  • 治療期間の初日(注2)における妻の年齢が43歳未満の方

(注1)重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子についての認知を行う意向がある」場合に対象となります。
(注2)特定不妊治療指定医療機関受診証明書の治療期間で判断します。

助成内容

令和4年4月1日以降に開始した特定不妊治療(体外受精および顕微授精。男性不妊治療を含む)に係る費用のうち本人負担額が助成の対象となります。(ただし、福井県の助成を受けた場合や、高額療養費等の支給を受けた場合は、その額を控除した額)

(1)保険診療で実施される特定不妊治療

  • 助成回数:保険適用の回数が終了するまで
  • 助成限度額:6万円

(2)先進医療(注3)及び先進医療と組み合わせて保険診療で実施される特定不妊治療

  • 助成回数:保険適用の回数が終了するまで
  • 助成限度額:6万円

(注3)対象となる先進医療及び実施医療機関は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

(3)先進医療及び先進医療と組み合わせて実施される保険診療適用回数終了後の特定不妊治療

  • 助成回数:年度内3回まで
  • 助成限度額:保険診療適用回数終了後の特定不妊治療は6万円、先進医療は7万円

(4)国で審議中の技術等(注4)と組み合わせて実施される特定不妊治療(保険診療適用回数終了前)

  • 助成回数:年度内1回まで
  • 助成限度額:6万円(審議中の技術に要する費用は対象外です。)

(注4)治療期間の初日において先進医療会議において審議が行われている技術。対象となる審議中の技術については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(福井県ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。先進医療の届出をしていない医療機関において、先進医療を実施した場合、上記(4)で申請できます。

(5)保険診療の適用回数終了後の特定不妊治療

  • 助成回数:年度内3回まで(注4)
  • 助成限度額:6万円

(注5)治療法がG,Hの場合には、AからFの治療とは別に年度内3回まで

申請予定の方へ

  • 対象となる治療が終了した日の翌日から起算して7か月を経過する日までに健康推進課へ申請してください。
  • 1回の治療につき、1件の申請が必要です。
  • 対象となる治療終了後、福井県への申請が済みましたら、出来るだけ早く健康推進課へ申請してください。
  • 申請期限が過ぎている場合や必要書類が揃っていない場合には、助成できないことがありますのでご注意ください。

必要書類

申請に関する相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

  1. 敦賀市特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
  2. 法律婚の場合は、戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)
    (注)夫婦ともに敦賀市民で同一世帯の場合は不要
  3. 事実婚の場合は、両人の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの、写しでも可)、住民票(敦賀市民でない方の分のみ)および事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第1号の3)
  4. 特定不妊治療指定医療機関受診等証明書(様式第2号)
    (注)医療機関に作成を依頼して下さい。福井県の助成事業申請用の写しでも可。
  5. 特定不妊治療費及び先進医療の明細がわかる領収書(原本)
    (注)医療機関発行のもの(確認後、返却)
  6. 夫婦の納税証明書(完納証明書)
    (注)申請書の同意確認欄に記入があり、市が確認できる場合は不要
  7. 助成金の振込先の口座が確認できるもの(金融機関の通帳の写し)
  8. 福井県特定不妊治療費助成事業交付決定通知書(原本)
    (注)確認後、返却
  9. 保険診療の場合は次の書類
  • 限度額適用認定証の写し(限度額適用認定証を使用した場合)
  • 高額療養費や付加給付の支給がある場合は、支給金額が確認できる書類(高額療養費支給決定通知書の写し等)

(注)保険診療の治療を受ける場合で1か月間の治療費が高額になることが見込まれる場合、事前に高額療養費制度の限度額適用認定証の申請をお願いします。 限度額適用認定証の申請は、加入先の公的医療保険者にお問い合わせください。
(注)令和4年10月の改正前に既に取得した書類(医療機関等受診証明書等)で、改正後の必要事項が確認できる場合は、そのままお使いいただけますので、ご相談ください。

申請書類等

関連リンク

情報発信元

健康推進課

  • 電話:0770-25-5311
  • ファックス:0770-25-5398