更新日:2015年3月1日
免税軽油制度の継続を求める意見書
これまで農業経営を初め、漁業経営等に貢献してきた免税軽油制度が、地方税法の改正によって、平成24年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油制度とは、法令に定められた特定の用途については、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税するというもので、農業用の機械(耕運機、トラクター、コンバイン、栽培管理用機械、畜産用機械等)、船舶、倉庫で使用するフォークリフト、重機等、道路を走行しない機械燃料等の軽油は、申請によって免税されてきた。
この免税軽油制度が廃止されれば、今でさえ困難な農業経営、漁業経営等への負担は避けられない。また、地域農業の振興と食料自給率を向上させる観点からも、その継続が強く望まれるものである。
よって、国においては、これらの実情を深く理解され、免税軽油制度の継続に特段の配慮がなされるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年9月27日
敦賀市議会