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平成22年 原発特措法の期限延長等を求める意見書

更新日:2015年3月1日

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の期限延長等を求める意見書

 原子力発電は、安定した国民生活やさらなる国土発展はもとより、地球温暖化に対しても、その必要性・有効性は世界の共通認識となっており、我が国でも基幹電源として位置付けられている。
 このような状況の中、立地地域は、原子力発電の意義と重要性を理解し、自負と誇りを持ちながら、懸命に取り組んでいるところであるが、今後とも原子力政策を着実かつ円滑に進めるには、原子力発電所と立地地域とが共存し、共栄する施策の実践こそが、何よりも必要な要素である。
 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法は、原子力発電が電気の安定供給に不可欠であることにかんがみ、原子力発電施設等の周辺地域の振興を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを目的として制定された。
 この法律は、国及び立地地域にとって非常に重要な措置となっているが、時限立法のため、失効までわずか9カ月余り、平成23年3月31日までとなっている。
 ついては、本特別措置法に基づき決定された「振興計画」の事業が、いまだ達成されていないため、次のことについて強く要望する。

 記

  1. この法律の期限を延長するとともに、対象事業に対する国の負担割合を引き上げること。
  2. 対象事業を拡大するとともに、必要な事業費を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成22年6月24日

 敦賀市議会

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