更新日:2015年3月1日
施設使用料等について、受益者負担の適正化を確保するため、施設を利用する者が等しく負担することを基本とし、また施設間の公平性を保つために、統一減免基準を定めました。
公の施設の使用料等は、市民が利用しやすい低廉な金額に設定されているため、施設を利用する方が等しく負担することを基本とし、これまで免除となっていた使用料等について一定の負担を求めます。
さらに、減免については、広く市民から理解が得られるように、また施設間の公平性を保つためにも、統一的な基準を設けます。
平成25年10月1日(使用日を基準とします。)
*ただし、平成25年7月1日以降の申請について適用します。
条例で使用料等を定めている貸出施設等を対象とします。
詳細につきましては、各施設にお問合せください。
基 準 項 目 | 団 体 例 | 使用料等 | |
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1号 | 市、教育委員会が主催、共催及び委託する事業に使用する場合(後援は除く。) | 市 |
免除 |
2号 | 市内の小・中学校、高等学校、大学、幼稚園及び保育園が実施する事業に使用する場合 |
免除 | |
3号 | 市内の青少年健全育成を目的とする団体が、児童生徒を対象とした活動に使用する場合 (使用目的、回数について制限あり。) |
スポーツ少年団 子ども会 青少年健全育成敦賀市民会議 海洋少年団 ボーイ・ガールスカウト |
免除 |
4号 | 市内の公共的団体(各組織の上部団体等)が公益的な活動を行うために使用する場合 | 区長連合会 |
8割減免 |
5号 | 市内の公共的団体(各組織の下部団体等)が公益的な活動を行うために使用する場合 | 地区区長会 |
5割減免 |