更新日:2025年10月21日
厚生労働省指定の以下の特定疾病で長期にわたり高額な医療費がかかる被保険者は、市から「特定疾病療養受療証」の交付を受けることができます。
交付を受けた「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、1か月の自己負担限度額が10,000円となります。
なお、人工透析が必要な70歳未満の上位所得者の1か月の自己負担額は20,000円となります。
(注1)上位所得者とは、同一世帯すべての国保加入者の基礎控除後の所得合計額が600万円を超える世帯。また、所得の確認ができない場合(税未申告等)も上位所得者として計算します。
対象となる疾病に関する療養を、同じ診療月内に複数の医療機関等で受けた場合、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが必要です。また、同じ医療機関であっても入院と外来がある場合、入院、外来のそれぞれで自己負担限度額までの支払が必要です。
ただし、院外処方による薬局の一部負担金は、外来治療で処方せんを交付した医療機関の一部負担金と合算し計算します。合算した一部負担金が特定疾病の自己負担限度額を超えた場合は、後日申請により支給を受けることができます。