更新日:2024年12月10日
家屋の積雪量が70センチメートル以上になり、屋根雪下ろしが困難である世帯が事業所や近所の人などに雪下ろしを依頼した場合、その費用の一部を助成します。
高齢者世帯及び障がい者世帯どちらの世帯でも支払いが証明できる書類(領収書)が必要です。
次のいずれかに該当し、市内に障がい者を除く18歳以上60歳未満の子がいない市民税非課税世帯
(1)高齢者(65歳以上)のみの世帯
(2)高齢者と18歳未満の子どものみで構成されている世帯
(3)障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方)のみの世帯
(4)障がい者と18歳未満の子どものみで構成されている世帯
(5)障がい者と高齢者で構成されている世帯
なお、生活保護を受けている世帯は除く。
令和7年3月31日(月曜)まで
一世帯につき、1回7,000円を限度に助成(一冬期間2回を限度)
対象(1)(2)の高齢者世帯
長寿健康課 電話:0770-22-8124
対象(3)(4)(5)の障がい者世帯
地域福祉課 電話:0770-22-8176