更新日:2025年12月9日
家屋の積雪量が70センチメートル以上になり、屋根雪下ろしが困難である世帯が事業所や近所の人などに雪下ろしを依頼した場合、その費用の一部を助成します。
高齢者世帯及び障がい者世帯どちらの世帯でも支払いが証明できる書類(領収書)が必要です。
次のいずれかに該当し、市内に障がい者を除く18歳以上60歳未満の子がいない市民税非課税世帯
なお、生活保護を受けている世帯は除く。
令和8年3月31日(火曜日)まで
一世帯につき、1回7,000円を限度に助成(一冬期間2回を限度)
長寿健康課 電話:0770-22-8124
障がい福祉課 電話:0770-22-8176