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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

更新日:2024年7月25日

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象とする補聴器の助成事業です。

対象要件

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにあること
  • 身体障害者手帳の交付対象とならないこと
  • 両耳での聴力レベルが30dB以上70dB未満であること
  • 補聴器の装用が必要であると医師の診断を受けていること

(注)対象児童と同一の世帯の方の所得が一定額以上である場合は対象となりません。

助成額

購入費の3分の2を助成(自己負担3分の1)
ただし、助成上限額あり

お問合せ先

地域福祉課 障がい福祉推進係
電話:0770-22-8176

情報発信元

地域福祉課

  • 電話:0770-22-8118
  • ファックス:0770-22-8163